続柄とは・続柄の一覧(子供/妻/夫)|続柄の書き方・本人の場合
更新日:2024年11月05日
住民票を取得する時の続柄と続柄の書き方は、良く使用されている公的書類申請の代表格を覚えていきます。
住民票の写し等の交付申請には申請者の個人情報を記入して、誰の住民票であるのかを記入していきます。その中に申請者との関係を記入する枠があります。自分の住民票の場合は、「本人」と明記をします。本人が世帯主の場合は、「世帯主」と明記をしても良いです。子供の場合は長男や次女等は戸籍上の言葉であるので、何番目の子供であっても「子」と明記をします。
扶養控除申告書の書き方
給与所得者の年末調整に使われる扶養控除申請書は、右上に本人の続柄と書き方が必要になり扶養家族がある人は家族それぞれの続柄と書き方が必要になる申請書の代表例を載せています。
今年度分と翌年度分の2年分の申告書の記入を同時に求められる事もある書類で、税務関連の書類であるので自筆記入が不要になっています。このため、間違えた場合は訂正印を押して書き直すか新しい用紙に記入をし直します。
扶養者のいない人や単身世帯であっても給与支払者にこの用紙を提出しないと、所得税率が高いものが適用されてしまい手取りが減ってしまうので提出は忘れないように気を付けます。
2か所以上で働いている場合
扶養控除申請書の用紙は2か所以上から収入を得ている人の場合は、メインの給与支払者1か所にしか提出が出来ません。生計の大半の給与を支払ってくれる支払者に提出をすると、天引きされる所得税が低減されてお得です。
正しい続柄をかけるようにしておく
以上が続柄の書き方の紹介で、続柄は本来戸籍筆頭者や世帯主等の親族の中心人物からみた間柄を示しているものです。その人の出自や誰と共に生活を送っているかを明らかにしていくための言葉になっています。
住民票に記載す続柄は、住民基本台帳事務処理要領で書き方がしっかりと決まっています。例で説明をすると、子供は生まれた順番や摘出子・養子に関わらず子と記載する事が決まっています。
ただし続柄の書き方は書類ごと異なっている場合があるので、確定申告書は住民票と同じように世帯主からみた間柄を記載して年末調整の扶養控除申告書は申告者からみた間柄を記載する決まりです。
年末調整や確定申告の書類における続柄の書き方は、住民票のように細かい決まりがないです。これらは公的な書類であるので、誰を起点にしている続柄について書くのかを考えながら続柄を適切に記載します。
以上のことを間違えて記載してしまうと、再提出となってしまいます。そうならないよう、大事な書類に正しい「続柄」をかけるようにしておきましょう。
初回公開日:2017年08月02日
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