「就業時間」と「労働時間」の違い|法定労働時間・実稼働時間の違い
更新日:2020年10月02日
変形労働時間制とは、週単位で労働時間を管理する働き方です。労働基準法に定められている、労働時間制限、1週間40時間を基準にして、1ヶ月、1年単位で労働時間を測ります。(1週間の非定型変動時間労働制もありますが、特殊ですので割愛します)
変形労働時間制の例
月単位の変形労働時間制の例をあげると、1週目に40時間、2週目に40時間、3週目に44時間、4週目に36時間の労働時間が発生したとします。
労働基準法の1週間の労働時間は40時間までという箇所に抵触してしまいますが、1ヶ月でみた場合、40+40+44+36時間=160時間となります。
労働基準法の1週間の労働時間は40時間ですので、40x4=160時間で同じになります。この場合、月単位の変形労働時間制を採用している人に関しては3週目の44時間は不問とします。こういった働き方が変形労働時間制になります。
ただし、44時間を超えることは時間外労働とみなされ、別途残業代が発生します。主にクリエイティブなお仕事をなさっている方が、この労働制度を採用しているケースが多いです。
みなし労働時間制って?
主に、社外に出た仕事をしていて、労働時間の算定が困難な方に適用される制度です。あらかじめ、1日単位での就業時間を決めておき、その時間に達していても、いなくても個人の裁量で働けるスタイルです。ただし、ルールが難しいため、こちらの労働制度で働く方はどういったものなのか、よく把握しておく必要があります。
興味のある方は下記サイトを参考になさって下さい。みなし労働が適用される条件などについて記載されています。
あったら嬉しい「フレックスタイム制度」とは?
会社には就業時間があって、その時間はずっと社内にいないといけないので、なかなか自由に働けないと思っている方もいるかもしれません。
そんな方になのが、フレックスタイム制度です。制度を採用している会社は、福利厚生のところに書いてあることが多いです。
どういったものかというと、就業時間中に労働しなくてはいけない時間(コアタイム)以外は、どの時間に働き始めても良いという制度です。
たとえば、「明日は家族で出かけるから今日は早く帰りたい」という場合、早い時間に仕事を始めて、その時間分、早く会社を退社できます。
逆に、昨日は疲れたから今日は少しゆっくり行きたいなというときは、コアタイムに会社に行くようにもできます。自分の予定や調子に合わせて時間を変えられます。
会社によって就業時間が違うので異なりますが、10:00~15:00をコアタイムとすることを東京都労働局では推進しています。
自分に合った働き方を目指そう!
今回は就業時間、労働時間、実稼働時間の違いについてご紹介しました。それに伴って、どのような働き方の制度があるのかもご紹介しましたが、色々あるのだなと思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。自分に合った働き方を目指して、ぜひ色々な会社の求人票を覗いてみて下さい。素敵な出会いがあるかもしれません。
初回公開日:2017年07月24日
記載されている内容は2017年07月24日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。