欠勤理由の書き方と連絡方法|私用/家庭の事情/メール
更新日:2020年10月02日
前もって予定が入っていて欠勤する場合は、休んでいる間に仕事上の混乱が起きないようにできるだけ仕事の整理をしておきましょう。欠勤が1~2日程度で、特に急ぎのものがなければそれほどの問題はないのでしょうが、ある程度まとまった欠勤になりそうであれば引継ぎなどの準備が必要です。
会社に対して欠勤の連絡をするだけでなく、個人的に同僚や顧客に事情を説明し理解を得ておくという根回しはしておいた方が良いでしょう。
欠勤明けの対応とは
欠勤から戻った場合も、周囲への気配りは欠かさない方が無難です。必ずしなければならないというわけではないのですが、欠勤中のカバーに対して一言お礼を言うだけで職場内での人間関係も大きく変わってきます。
たとえば子供が急病で欠勤した場合など、フォローをしておけば次回同様の事態が起きた時にも理解を得られやすくなります。「情けは人のためならず」と同じように巡りめぐって自分のためと思えばこうしたフォローも納得してやりやすいです。
欠勤した時の給料
欠勤した日の給料はどうなるのでしょうか。基本的に給料に関しては会社ごとに規定がありますので、まずはそれをしっかりと確認する必要があります。
原則
原則から言えば会社は、欠勤した日の給料は支払う必要がありません。労働契約というのは労働に対する対価として給料を支払うということです。つまり労働の提供がなければ給料は発生しない、ということです。
これをノーワーク・ノーペイの原則と呼びます。まずはこの前提条件を押さえておきましょう。
時給
丸一日欠勤した場合はもちろんその日の給料は全く発生しません。もし午前中を欠勤し、午後から出勤したというような場合はどうでしょうか。
時給計算の場合は実際に働いた時間数分の給料が支払われることになります。よって午前中の給料はナシ、午後からの時間分だけ支払われることとなります。
日給
日給制の場合も時給とほぼ同様の考え方です。一日の欠勤であればその日の給料は発生しません。もし一部欠勤で一部は働いた、という場合はまず1日の所定労働時間を日給で割ります。そうして時給を割り出して実際の労働時間数をかけることでその日の給料を計算します。
月給
時々完全月給制を採用している会社があります。完全月給制とは月の勤務日数にかかわらず毎月の給料が同じであることを言います。特徴的なのは欠勤控除をしないことです。そのため何日欠勤しても必要な仕事さえしていれば減らされることはありません。
一方で月給制でも欠勤控除をされる場合もあります。というよりも多くの会社ではこちらを採用しています。この場合は欠勤日数分の日給相当額を給料から差し引かれることになります。
罰金を取られる場合
会社の規則では欠勤をした場合に罰金を取る定めをしているところもあります。この場合はノーワーク・ノーペイの原則で給料を払わないということではなく、それとは別に罰金を徴収するということです。
もっとも病欠や家庭の事情などの正当な理由のある場合にまで罰金を取るのは酷すぎます。そのためほとんどの場合は届出をせずに欠勤した、いわゆる無断欠勤の場合に取るようになっています。
欠勤をした時に有給は使えるのか
欠勤した際には前述のとおり給料が出なかったり、事情によっては罰金を取られることもあります。そこで欠勤を有給にしたいと考えることがあります。実際欠勤を有給扱いにすることはできるのでしょうか。
初回公開日:2017年12月06日
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