欠勤理由の書き方と連絡方法|私用/家庭の事情/メール
更新日:2020年10月02日
有給とは?
まず有給休暇は一定の条件を満たせば与えられる労働者の権利です。正社員かどうか、勤続年数などによって与えられる日数は変わりますが、原則として自由に利用できます。従業員から有給を申し込まれて会社は断ることはできません。
有給を使った日の給料については通常の賃金か、平均賃金か健康保険の標準報酬日額かで決めます。多くの会社では通常の賃金か平均賃金を採用しています。
有給の申請方法
有給の申請は会社にもよりますが、おおむね申請用紙を提出させるところが多いです。これは口頭だと「言った」「言わない」になるのと、会社として勤怠管理を誰でもわかるようにしておくためです。
もしもあらかじめ欠勤する日がわかってて、時間的に余裕があるのであれば速やかに申請書を提出した方が良いでしょう。その際には申請書のコピーを取っておくことをお勧めします。
有給の申し込み時期
有給の申し込み時期については基本的に事前申請としている会社がほとんどです。会社の規定では1週間前とか1か月前までに申請するように、としてあるところもありますが一応前日までに申請すれば認めないといけないということになっています。
有給は拒否することはできるのか
有給は事前申請が基本なので、例えば急病で事後に有給を申請しても会社は断ることができます。その場合は有給扱いではなく単なる欠勤となり、給料がその分支払われません。
もっとも事前に申請できないことにやむを得ない理由が認められる場合には事後でも有給の申請を認められる場合がありますので、諦めずに事情を説明し交渉することは可能です。
欠勤が多い社員は解雇・クビにできるのか
解雇とは会社員にとって死にも等しい厳しい処分です。では、欠勤が多い社員を解雇することはできないのでしょうか。
解雇理由
結論からいえば、欠勤が多いことは解雇理由になり得ます。もっとも実際に解雇するにはさまざまな条件を満たす必要があります。ただ単に「欠勤が多いから」だけで解雇ができるわけではありません。
労働契約は労働を提供する対価として給料をもらうということなので、欠勤が多いと十分な労働が提供されていない、契約違反だと認識される可能性があると言うことです。
欠勤日数
多くの会社の規定では14日〜30日程度の無断欠勤が続くと解雇となるよう定めされています。無断欠勤の場合は出社の意思がないとみなされます。もちろん正当な理由、例えば病気や怪我などで欠勤の連絡をしていればその限りではありません。
しかし病気や怪我などのやむを得ないものであっても、あまりにも欠勤日数が多いと解雇になる可能性があります。もしもこのような状況になった場合には復帰までにかかる時間などについて、大まかでも構わないので伝えるなど会社とよくコミュニケーションをとることが重要です。
欠勤理由
仮病を使ってたびたび欠勤していたことがバレた場合などは、大きな問題になります。時として仕事から離れたいという気持ちになることは社会人であれば理解できます。そこで仮病や身内の不幸などの「理由を創作」して欠勤することも全くダメとも言い切れません。
しかしその回数があまりに多いと誠実に契約を履行していないと会社に判断されてしまいます。身勝手な理由で欠勤をしてしまうと周囲にも迷惑をかけてしまうことになります。何より解雇するに十分な理由を自ら作ってしまうことになりますので注意が必要です。
解雇の注意点
とはいえ会社もいきなり解雇にするのは難しいです。まず欠勤が多いと解雇になることもあるということを会社の規定に載せておく必要があります。また解雇にあたっては社員へ弁明の機会を与えないといけません。
そもそも一発で解雇になるほど悪質かどうか、という問題もあります。通常は指導して始末書を書かせたり罰金や出勤停止などの処分を経てそれでも改善されないのでやむなく解雇するというのが流れです。
このように解雇にあたっては会社にもさまざまな制約がついてきます。
普通解雇
初回公開日:2017年12月06日
記載されている内容は2017年12月06日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。