親と絶縁する手続方法・親戚との絶縁方法・絶縁したいと思う時
更新日:2024年07月30日
法律上の義務とは?
親と法律上絶縁ができないと法律上さまざまな義務が生じます。その一つが扶養義務です。「直系親族及び兄弟姉妹はお互いに扶養義務がある」と規定されています。親と子は直系親族になるので扶養義務が発生します。
お互いに扶養義務があるので、親が困窮している場合などにはお金の援助などで助けなさいとされています。なのでたとえば、まったく連絡を取らないし、自分の住んでいる場所も知らないから大丈夫だと考えていても、親が生活に困窮して生活保護を申請した場合など子供に連絡が来ます。扶養義務があるからです。
また、親が亡くなった場合にも連絡が来ます。相続権が子供にはあるからです。法律上の親子関係が解消できないために、絶縁状態にあっても何かあると子供に連絡が来てしまします。
親と絶縁するときの内容証明
内容証明というものがあります。この内容証明ですが、法的には縁が切れない親子関係にどのような影響をあたえるのでしょうか。
内容証明とは?
内容証明とは言った言わないのトラブルをなくすためのものです。実際の話し合いや手紙を送ったとしても、言われていない、手紙なんてもらっていないと言い切られたら証明する手段がありません。
内容証明では、郵便局が手紙の内容を公的に証明してくれます。証明してくれるのは手紙を出したこと、日付、手紙の内容です。これにプラスして配達証明郵便をつけると、相手が受け取ったことと、受け取った日付も証明してくれます。
絶縁する親に送る内容証明
絶縁するときに親に内容証明を送ることで、親に自身の本気度や圧力をかけることができる可能性があります。
この内容証明には、自身が今まで受けてきた行為やその時の感情、今後一切の関りを持ちたくない、絶縁する旨を書いて送るのが効果的です。こうすることで、法的には絶縁の効果がなくても絶縁したいという意思表示ができます。心理的に圧力をかけることができるので、今後一切の関りをなくせる可能性があります。
分籍
分籍という言葉は聞いたことはありますか。よく親子関係を絶縁したい時に分籍するという手段を使う場合があります。この分籍は親の戸籍から自分の戸籍を抜くということです。
しかしこの分籍も、ただ親の戸籍から離れただけで絶縁ということではありません。親に自分の住所を知られたくない、戸籍を抜いたら住所が知られないと考える方がいますが、実の親の場合は子供の戸籍謄本などを発行するのに制限がありません。そして附票には転居後の住所などが記載されています。
そういったことから、親の場合は分籍をしても、住民登録をしている場所を知られてします可能性があります。
戸籍と住民票の観覧制限
分籍を行っただけでは親であればいつでも子供の住所を調べることができます。しかし、観覧制限をかけることにより親であっても戸籍の附票などの観覧をできなくすることが可能です。
この観覧制限ですが、役所に行って観覧制限をかけてくださいと言ってもできません。観覧制限ができるには条件があります。家庭内での児童虐待や性的虐待を受けていた者が対象となります。
まずは自分が住んでいる地域の所轄の警察署で、戸籍の附票と住民票の観覧制限の相談に行きます。ここでは過去に遡って虐待の事を聞かれて、調書を書いてもらいます。そして申請の必要性が認められると次は役所に行き観覧制限の手続きをします。
そうすることで、親であっても戸籍の附票と住民票の観覧ができなくなるために住所を知られる心配がなくなります。
転籍
分籍は親の戸籍から自分の戸籍を抜くものでしたが、分籍以外にも転籍というものもあります。
転籍は戸籍にある本籍地を移すことです。この転籍ですが、戸籍は本籍地の役所などから取り寄せなければならないですが、現在住んでいる場所に転籍していればすぐに役所に取りに行くことができます。
しかし、転居の度に転籍を繰り返していると相続手続きの際大変苦労します。相続手続きの時に、遺産を残して亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。転籍すると以前に記載されていた内容の一部しか書き写されない為に、転籍した先のすべての戸籍謄本を取り寄せる必要があります。これは、大変な労力を要します。
しかも、親との絶縁する際に転籍はほとんど意味を成しません。なぜなら、本籍地を移動しているだけで、戸籍は親と同じです。親が戸籍を取り寄せれば新しい住所がわかってしまうので絶縁状態になるのは難しいでしょう。
結婚をするときに親と絶縁する方法
初回公開日:2018年03月10日
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