親と絶縁する手続方法・親戚との絶縁方法・絶縁したいと思う時
更新日:2024年07月30日
毒親と絶縁を決意するときに、結婚という人生のターニングポイントが関わってくるときがあります。毒親の場合子供の人生を支配しようとしているので、子供が自立して結婚するのを良しとせずにますます毒親具合が加速させます。
そんな毒親の言動に絶縁を決意する人は少なくはありません。
しかし、結婚して相手の戸籍に入っても親と完全に絶縁はできません。なのでまずは親との連絡手段をたちます。携帯電話の番号を変えたり親の住んでいる場所から離れた場所に引っ越したりします。しかし、親の場合は自分自身の戸籍の附票や住民票が観覧することができます。前項で説明したように新しい住所を知られないように観覧制限をかけるのが得策です。
あとは自分の親戚や親の知り合いなどに自分の居場所を決して漏らさないことです。親戚などは良かれと思って新しい教えたりする可能性があるからです。
親戚との絶縁方法
親戚の場合は親と違い戸籍の附票や住民票の閲覧はできません。なので、親戚の場合は引っ越した時や電話番号を変えた時は誰かが伝えなければ、ばれる可能性はありません。
一切の関わりを持ちたくないのであれば、絶縁したい親戚から遠い地域に引っ越し電話番号も変えるのが一番です。また、親戚の行事には一切出ない、連絡先も絶縁したい親戚以外の人にも教えない、職場などがばれている場合は、職場に来る可能性もあるので職場も変えるのなど徹底して行うと事実上の絶縁状態になります。
葬式の時に親と絶縁する方法 その1 相続放棄
親が死亡すると親との関係はなくなります。しかし、戸籍上は親子のために、親と完全に縁を切るために手続きをしなくてはなりません。
相続放棄
親が亡くなると相続という問題が出てきます。親と絶縁状態にあっても戸籍上は親子なので遺産は子である人に相続権があります。
これはプラスの財産はもちろんですが、借金などのマイナスの財産もすべて相続することになります。なので、絶縁状態にあった親が亡くなった場合相続放棄をする必要が出てきます。
相続放棄の手続きは相続が発生してから三か月以内に手続きをしなければ、自動的に相続されてしまします。
相続放棄の流れ
相続放棄では家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。流れは下記の通りです。
1.戸籍謄本などの添付書類の収集
2.相続放棄申述書の作成
3.家庭裁判所へ相続放棄の申し立て
4.家庭裁判所から一定の照会がくるのでそれに回答をする
5.家庭裁判所で相続放棄の申請が受理
6.家庭裁判所から相続放棄の申請が受理された旨の通知書が送付されてくる
一連の流れは以上になります。注意が必要なのは戸籍謄本などの添付書類の収集やどのような遺産があるのか調査したり、相続人の確定をするのに時間をとられる可能性があるということです。三か月という期間は長いようで短いです。
絶縁した親が亡くなったことを知った時には、時間を空けずにすぐに手続きを開始しないと間に合わなくなる可能性があるので注意が必要です。
葬式の時に親と絶縁する方法 その2 死亡手続き
相続放棄以外にも義務が生じる場合があります。それはどんな時なのでしょうか。
死亡手続き
絶縁した親が亡くなったといっても、戸籍上は親子のままです。絶縁した親が孤独死や不審死した場合や病院で亡くなった場合など、亡くなる状況はさまざまですが死亡の連絡が警察や役所から連絡がくる場合があります。
その場合、遺体(遺骨の場合もあり)の引き取りをお願いされますが拒否することができます。死亡した人の家族や親族が葬儀を執り行わない場合、共同墓地に埋葬されます。
もし絶縁をして埋葬も葬式も自身が望まないのであれば拒否をしましょう。しかし、財産を放棄する場合は絶縁した親の戸籍謄本などが必要ですので、もし知らない土地からの連絡でしたら、住所など正確な情報を聞いておくとその後の処理ができやすくなります。
相続放棄は生前にできないの?
初回公開日:2018年03月10日
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