【職業別】休職するときの理由・書き方|1ヶ月/不妊治療
更新日:2024年10月22日
留学を理由に会社を休むなんて、と思う方もいるでしょう。しかし前述したとおり、休職については明確な法的に定められたものがないため、その基準は会社の判断によるものとなります。つまり、会社や雇用主が許可を出せば留学を理由に休職しても、何ら問題はありません。
基本的には休職届を提出する段階では上司や会社に許可を取っているのが前提になります。しかしながら数か月の留学でただ語学力をアップして帰ってくるだけ、という理由では、なかなか会社としても首を縦に振りがたいものでしょう。しっかりと上司や会社と相談をして届を出す必要があります。
【休職理由】海外留学の場合
休職理由:○○への留学し、○○語の習得をするとともに、現地の○○の状況について現地で調査するため
留学先:○○○○合衆国○○州 ○○○○大学
※添付書類:留学スケジュール表、留学先での勉強/調査内容のわかるもの
介護
親や子どもの介護により、長期間仕事を休まなくてはならないことがあります。また、やむを得ず仕事をやめたり転職せざる負えないこともあるでしょう。
育児・介護休業法(平成29年3月改正)では、「妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取り扱いをしてはならない」と規定されており、休職者が、介護などで仕事を休職することで不利を被ることがないように、法律で守られています。
その期間中の賃金などは法的には規定されておらず、会社側と休職者との間で定められるため、会社の就業規定などをよく確認する必要があります。しかし「要介護状態」や「対象家族」などの要件を満たせば、休職を理由に退職を勧告されるのは違法となりますので覚えておきましょう。
【休職理由】介護の場合
休職理由:○○(続柄)の介護のため
被介護者氏名:○○ ○○(フリガナ)○○歳
扶養の状況:同居
介護を要する理由:○○○○のため
※添付書類:診断書、要介護認定書写しなど
育児
出産に伴う育児のための休暇、よく「育休(いくきゅう)」と略されて「産休(さんきゅう)」と一緒くたに扱われます。
産休は「産前産後休業」と言い、労働基準法により規定されています。会社側は、産前6週間は請求があった場合には就業させてはならず、また産後8週間は請求の有無にかかわらず絶対的に就業させてはいけません。
また前述したとおり育児・介護休業法では「妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取り扱いをしてはならない」とあり、またこれまで満一歳になるまでとされていた育児休業期間が、最大二年まで延長可能になるなど、女性の社会進出や保育園不足などの現代社会の風潮や問題を加味して平成29年3月に改正をされています。
【休職理由】出産・育児の場合
休職理由:出産・育児のため
出産予定日:平成○○年〇月○○日
※添付書類:母子手帳の写しなど
不妊治療
平均初婚年齢は年々上昇傾向にあり、あわせて平均初産の年齢も上昇しており平成23年には30歳を突破しています。年齢があがると妊娠の成功率は下がり、出産のリスクは上昇します。「妊活」といった言葉も定着し、芸能人などが妊活を理由に活動をセーブする発表をするのも珍しいことではなくなりました。
しかしいつ結果が出るかわからない治療である事、またうまく行ったら女性の場合その後に出産そして育児のため休みを取らなくてはならない事もあり、不妊治療での休職を取得するのはハードルの高いものでしょう。
不妊治療での休職に関して言及された法律などはなく、会社独自の休暇を適用できるよう厚生労働省から推奨されているレベルです。診断書やこれまでの経緯を示すことで「治療により仕事を休まなくてはならない理由」「勤務しながらの治療が困難な理由」を明確にするとさらに良いでしょう。
【例】
休職理由:不妊治療に専念するため
職業別休職するときの理由
看護師
初回公開日:2018年02月13日
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