薪ストーブの苦情は市役所にいうべきか・対策方法・伝え方
更新日:2024年11月22日
薪ストーブに苦情が出たら、何かしら改善策を提示しなければならないでしょう。しかし、薪ストーブに対してどのような働き掛けをして行けばいいのでしょう。
薪ストーブの導入によって多くの人たちに苦情が出てしまう原因は、煙とにおいに対してです。苦情対策として薪の代用として、 ペレットを使う方法があります。ペレットとは、木材のおがくずを圧縮し加工して作られています。薪と比べて煙が出にくくあり、匂いも少ないことがメリットです。
そして、このようなものを使用して燃料コストは、薪の1/3にまでおさえることができるメリットもあります。 薪ストーブ内にペレット用燃焼バスケットを設置することでペレットが燃えやすくなり、補給も簡単にできるようになります。ぜひ一度そのような配慮を、苦情に悩まされないためにもしてみてはいかがでしょうか。
苦情対策にブリケットやオガライトを使う
そして、薪ストーブの苦情対策としてブリケットやオガライトを使うという方法もあります。ブリケットやオガライトというものも、 ペレットと同じようにして、おがくずを圧縮し加工したものですが、大きさは薪ていどです。 しっかり見た目は薪のように燃えてくれることでしょう。
無駄な薪ストーブの苦情を出さない
そして購入する時点から、薪ストーブの苦情を出さないという意識が大事です。無駄に煙りを出して、周囲の人たちに迷惑をかけないためにも煙突の取り付け位置に注意をして、着火時の段取りもしっかりマスターして、手際よく火をつける配慮が必要です。
薪は良く乾燥させたものを使用して、 焚き付け材を充実させるというのも方法です。そして着火剤なども有効的に使用してみてはいかがでしょうか。
薪ストーブの臭いの苦情の伝え方
実際に薪ストーブの苦情を言いたいけど、我慢している人たちが大勢います。我慢することがストレスなので、いずれそのような近所づきあいの配慮って、爆発してしまうことになるでしょう。うまくやんわりと相手に薪ストーブの苦情について伝えることができればいいでしょう。
近所
近所づきあいには、薪ストーブの苦情以外にもいろいろなトラブルが起こる可能性があります。現代社会は、特に苦情が起こる率が高くあり、それはそれぞれの人たちが、周囲の人たちに対しての配慮が段々と欠けてしまっているせいではないでしょうか。
苦情を言いたいと我慢している人たちも別の場所で、苦情を出している張本人である可能性だってあります。苦情を言いたいという人たちも、しっかり近所づきあいをしているという認識を持つ必要があります。
そのような意味では、ある程度までは我慢して妥協する意識も必要です。たとえばあなたが薪ストーブの苦情を言ったとして、あなた自身こんな都会で薪ストーブなんて使わないで欲しいと感じたこともあるでしょう。
ワンクッション
しかし、相手に対しての100%否定では、なかなか近所づきあいは上手くいかないでしょう。大事なことは苦情を言ったほうも、相手が改善策を示して、実行して来たらある程度の改善策を受けいれて、あとはしばらく様子を見る配慮が必要です。
ですからそのような意味でも、直接自分自身でアクションを起こすということではなく、役所などに相談して、ワンクッションおくといいでしょう。そのような行動によって、もう一度自分自身を冷静に見つめることができます。
薪ストーブの苦情で裁判になったことはあるのか
実際に薪ストーブというものはむかしから使用されているものなので、いろいろな地域で裁判になったということはあります。
新潟市
新潟では、やはり毎年薪ストーブもフル活動することでしょう。薪ストーブに対して周囲の意識も寛容ということも言えますが、それでも、苦情というものは出てきてしまうでしょう。
薪ストーブによって冬から風下にあたる我が家の吸気口や、窓の隙間から強烈な臭いが家へ入って来てしまうようになってしまったということです。すす被害も相当あります。
役所に相談したものの直接言ってもらったのですが、改善は見られなかったということです。 相手は外国製で性能のいいストーブだからニオイも煙も全くでない、何の問題ないと主張しているということです。
裁判にしようと弁護士に相談したところ、においを数値化したものが用意できれば、裁判には勝つことができるということです。実際に苦情の裁判では、煙突に何らかの措置を施させる判決結果だったということです。
鎌倉
鎌倉で薪ストーブの使用というのもちょっといい感じではないでしょうか。しかし、ここでも周囲の人たちのことをしっかり考えて薪ストーブを使用する必要があります。
トラブルは必ず起こるものとして考えたほうがいいでしょう。ただし、薪を燃やしたいという人に対して なかなか周囲の人たちは、駄目とはいうことができない現状があります。
ですから、どうしても我慢できないという人たちは、裁判にして、裁判で被害の具体的な証拠(被害状況のわかる証拠の写真、診断書、においを数値化したものなど)を提出したうえで、勝訴を待ち、 使用禁止命令を出してもらうという流れになります。
初回公開日:2018年04月25日
記載されている内容は2018年04月25日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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