都営住宅の家賃の有効期限・減免方法・いくらが目安なのか
更新日:2024年11月01日
都営住宅の家賃の減免を受けるには、条件を満たしている必要があります。減免を受けられる世帯の条件は、どのようなものでしょうか。
一般減免に当てはまる世帯
一般減免の条件に当てはまる世帯とは、その世帯収入の金額が対象になる世帯のことです。都営住宅に住んでいる一定基準以下の収入(認定所得月額が6万5千円以下)の世帯は、家賃を10%〜75%減額してもらえる可能性があります。
特別減額に当てはまる世帯
認定所得月額が15万8千円以下であり、下記の条件に該当する世帯は、家賃が規定の2分の1に減額してもらえる可能性があります。
・ひとり親世帯であり就学前の子供1人以上もしくは小中学校、高校生の子供が2人以上いる世帯。
・65歳以上の老人世帯で介護保険の要介護度の認定において4か5の判定もしくは老人福祉手当を受けている世帯。
・障害者手帳1、2級もしくは愛の手帳1〜3度、もしくは精神障害者保健福祉手帳1、2級の人がいる世帯。
・難病患者がいる世帯で、東京都の難病患者の助成に係る規定で定める度合いに当てはまる人で常時介護を必要とする人がいる世帯。
・公害病認定患者で公害医療手帳の交付を受けていて介護を必要とする人がいる世帯。
都営住宅の家賃はいくらが目安なの?
都営住宅の家賃は収入により支払う額が異なります。ひとつの例を出すと、2DKで一ヶ月の家賃は20,000〜30,000円、3DKで30,000〜50,000円といったところです。物件の場所や地区年数にもよりますので、まずは都営住宅に住めるという条件を満たしてから、空きのあった物件が決まり、家賃の算定はそれから、ということになります。
いずれにしても、所得をクリアしているという条件が必要です。都営住宅に住むにあたり、所得の基準としての数字はどういったものになっているのでしょうか。
年収ではなく所得で判断
都営住宅に住むための所得を計算するためには、会社からもらう源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」という欄に書いてある額を使います。そこに記載されている金額が所得金額なので、それを同居人の所得と合算して、その額が所得基準表と照らし合わせる金額となります。
所得基準表の数字を実際に見てみましょう。
都営住宅に住める所得基準表(一般区分)
一般区分は下記のような数字となっています。
家族人数が1人→0〜1,896,000
家族人数が2人→0〜2,276,000
家族人数が3人→0〜2,656,000
家族人数が4人→0〜3,036,000
家族人数が5人→0〜3,416,000
家族人数が6人→0〜3,796,000
都営住宅に住める所得基準表(特別区分)
特別区分は下記のような数字になっています。
家族人数が1人→0〜2,568,000
家族人数が2人→0〜2,948,000
家族人数が3人→0〜3,328,000
家族人数が4人→0〜3,708,000
家族人数が5人→0〜4,088,000
家族人数が6人→0〜4,468,000
特別区分とは、下記の条件に当てはまる世帯の区分です。
①心身障害者がいる。
②60歳以上。
③小学校就学前の子供がいる。
④原爆被爆者がいる。
⑤海外からの引揚者がいる。
⑥ハンセン病療養所入所者がいる。
家族人数とは
ここでいう家族人数とは、下記①〜③を合算したものになります。
①申込者
②申込者と都営住宅に同居する親族
③申込者もしくは同居親族の扶養親族で都営住宅に入居しない方(遠隔地扶養)
6人までの金額については明記されていますが、7人以上の場合は1人増えるごとに38万円を加算します。
単身赴任で利用する場合の条件は?
初回公開日:2018年04月25日
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