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住民票抄本の取り方と必要なもの・手数料|どこで/代理

更新日:2024年07月22日

住民票抄本という言葉はご存知ですか。住民票は知っているけれど、住民票抄本との違いは知らないという方はきっと多いのではないでしょうか。住民票抄本は就職や転居などで必要となってくる書類です。今回は、住民票抄本とは何なのかや住民票謄本との違いなどについて紹介します。

本籍地での発行はできません

当然の事ですが、住民票を置いている市区町村以外の場所を本籍地としている場合、本籍地の市役所で住民票抄本を発行しようとしてもできません。基本的に住民票抄本は、お住まいの市区町村以外の土地では証明書を発行することはできませんので注意しましょう。

発行はお住まいの市役所にて

住民票抄本が必要な時は、お住まいの市区町村にある市役所にて発行してもらいましょう。近いから、同一県内だからといって別の市にある市役所で発行を求めても、住民票抄本をはじめとする各証明書は発行することができませんので気をつけておきましょう。

コンビニ発行も可能にしている市区町村も

わざわざ市役所まで行かなくても、マイナンバー制度が施行されてからはコンビニで発行ができるようにもなりました。コンビニのプリンターに各種証明書を発行できるボタンが新しく加わっています。

発行に必要なものはマイナンバーカードのみとなります。これも通知書ではなく、顔写真の付いたマイナンバーカードのことです。

ただし、このコンビニ発行システムをまだ導入していない市区町村もありますので、事前に問い合わせをしてみてください。

住民票抄本は代理で取ることは可能なの?

市役所の窓口が開いている平日の時間には、どうしても発行しに行くことができなかったり、急ぎで必要なのに体調が悪くて取りに行けないなどの理由の場合、自分以外の第3者に代理をお願いし、発行してきてもらうことが可能です。

家族以外は委任状が必要です

住民票抄本を代理の方に取得してきてもらう場合には、委任状が必要となる場合があります。委任状が必要となる対象は、本人・配偶者・同一世帯や直系関係(親子)以外の人物に委任する場合のみに必要となります。家族であれば委任状なしで発行することができる、と覚えておきましょう。

ただし、身分証明などは届出人以外の方が請求される場合は、家族でも委任状が必要となるケースがあります。

委任状の書き方

住民票抄本を代理の方にお願いする場合、委任状が必要となることがあります。ここでは委任状の書き方について紹介します。委任状に記載する項目は以下のとおりです。

委任状に記載する内容
①委任状というタイトル
②委任状の作成日
③市区長の名前(~殿)
④本人の住所・氏名・連絡先・押印
⑤委任の内容・必要数
⑥代理人の住所・氏名・連絡先・生年月日

タイトルと作成日は忘れずに

委任状はコピーは不可とされる場合が多いので、必ず自筆で記入しましょう。

「委任状」というタイトルを用紙の上部中央に記入し、その右下あたりに作成日を書き込みます。市によっては委任状のデータベースをホームページに掲載してあるので、プリンターをお持ちであればそちらを印刷後、必要事項を記入します。

名前の後には押印を

少し見落としがちな箇所ですが、自分の名前の後には必ず押印をしましょう。

委任内容の書き方は?

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初回公開日:2018年04月14日

記載されている内容は2018年04月14日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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