車庫証明の費用の申請・手続き・発行の方法と消費税はかかるのか
更新日:2024年07月17日
勘定科目のつけ方にはルールはなく、会社が自由に決めることができるものです。一貫性を持たせたものであれば、自由に定めてよいです。車庫証明の費用も、科目をこれにすべきという正解はありません。
勘定科目には大きく分けて賃借科目と損益科目があり、車庫証明費用は会社が収益を得るためにかかっている必要経費にあたりますので、損益科目の費用にあたります。科目は自由に定めることができるので、雑費や車両費としたり証紙で支払うので租税公課にしたりと、会社によって違っています。
前例を見たり、前例がない場合には、分類する人が自由に定めることができますので、あなた自身で決めてしまいましょう。
車庫証明の発行費用
車庫証明の発行にかかる費用は、次のとおりです。都道府県によって手数料は変わってきますが、費用がかかるタイミングは同じです。まず自動車保管場所証明書の交付申請を行う際に、手数料を支払います。納付は収入印紙を申請書類に添付する形で行います。
この費用は2100円程度です。続いて申請が受理され、自動車に貼るタイプの標章を受け取るときにも、標章交付手数料がかかります。こちらは500円程度です。申請を行ってから2~7日程度で、受け取ることができます。
申請したときに交付日と受付番号が記載された引換券がもらえますので、受け取るまでは大切に保管するようにしましょう。警察署での車庫証明の申請手続きは平日のみ受け付けています。平日に手続きを行うことが難しく、代行業者に頼む場合には代行の手数料がかかってきます。本人が行わなくてもよいものですので、家族に頼むのも一つの手です。
軽自動車の車庫証明の費用
軽自動車の車庫証明に関しては、いらない地域と必要な地域があります。自分の住んでいる場所が、軽自動車の車庫証明が必要な地域にあたる場合には、しっかりと車庫証明を申請しておきましょう。
軽自動車の場合は、ナンバーを取得してから15日以内に届けを出さなくてはなりません。必要となるものは、発行から3か月以内の住民票または印鑑証明書、使用承諾書、自認書、配置図、車庫と自宅の場所がわかる地図、印鑑、自動車保管場所届出書です。自動車保管場所届出書と使用承諾書、自認書は警察でもらうことができます。
必要事項を記入し押印したものを警察の窓口に提出すれば、その日のうちに受け取ることができます。手続きをすべて自分で行った場合、軽自動車の車庫証明にかかる費用は500円~610円程度と、普通自動車に比べて安くなっています。
月極の車庫証明の費用
月極の駐車場を借りていて車庫証明を申請しようとするときには、自分の所有する土地を駐車場とする場合と違い、保管場所使用承諾書に所有者や管理会社に記入・押印してもらう必要があります。
この記入・押印に手数料をとる不動産会社は多いのですが、この費用を抑えようと考えるのならば、月極の駐車場の契約書でも代用することはできます。契約書の控えを提出することで、保管場所使用承諾書の代わりになります。
車庫証明は自分ですると費用が安い
車庫証明にかかる費用は自分で行った場合と、代行した場合とでは大きく違ってきます。販売店でははじめから代行費用が、見積もりに含まれていますが自分で行うことも可能です。車庫証明の費用には消費税がかかりませんが、代行の手数料には消費税もかかります。
車庫証明の申請は警察署で行います。申請自体にかかる費用は3000円程度です。この申請は平日しか受け付けていませんが、自分で行うことで費用も抑えられます。本人以外でも申請は可能ですので、家族に頼んだりして費用を抑えることを考えてみましょう。
車庫証明は自動車をもつためには必ず必要です。自分に合った手段で取得するようにしましょう。
初回公開日:2017年12月15日
記載されている内容は2017年12月15日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。