試用期間6ヶ月は長い?平均日数や雇用形態についても詳しく解説!
更新日:2024年11月19日
試用期間と研修期間の違いは、通常業務を行うかどうかです。
試用期間は企業が採用するかどうかを検討し判断する期間です。このため、試用期間が終了してからも行う通常業務を行わせ、勤務態度や適正、能力などをみます。試用期間が終わって正式に採用しても問題がないと判断された場合は採用となります。
一方で、研修期間は通常業務に比べ簡易な仕事を与え、勤務態度等を見る期間です。ただし、企業によっては同じ意味で使用されている場合もあるので、事前に問い合わせたり面接時に確認したりすると良いでしょう。
試用期間6ヶ月の企業が多い理由
試用期間6ヶ月の企業が多い理由は、どのようなものがあるのでしょうか。ここからは、試用期間6ヶ月の理由や延長、解雇の可能性について解説していきます。
その理由をしっかりと理解することで、仮に延長や解雇となってしまった場合にも慌てずに落ち着いて担当者とやり取りをし、不当な場合には申立することができるでしょう。
理由①適性を見極めるため
試用期間6ヶ月の企業が多い理由は、適正を見極めるためです。
書類選考や数回の面接でその人の適性を見極めることはとても困難で、試用期間が短期間設けられていたとしても難しいことに変わりはありません。じっくりと検討、判断するために6ヶ月という期間を設けている企業が多いようです。
求めているレベルの適性や能力がない者を雇ってしまう場合のリスクを考えると、当然と言えるでしょう。
理由②有給休暇との関連性
試用期間を6ヶ月と設定しているのには、有給休暇との関連性もあります。
有給休暇は、入社後6ヶ月から従業員に対して与えられます。有給休暇とは労働基準法第39条に定められた労働者の権利で、条件を満たせばパート、正社員問わず与えられるものです。
この有給休暇の付与の時期に合わせて試用期間を6ヶ月と設定し、導入している企業が多いようです。
出典:年次有給休暇とは|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/roudousya.html
試用期間が1年以上の企業もある
企業の中には、試用期間が1年以上の企業もあります。
実は、試用期間の長さは労働基準法など各種法律によって定められていません。そのため、長いと感じる試用期間も決して法律違反ではありません。業務内容によっては1年間検討し、判断しなければならない業界もあるでしょう。
求人情報には、労働条件として試用期間の明示が職業安定法に定められています。求人へ応募する際には、試用期間に関する記述をしっかり確認しましょう。
出典:労働者を募集する企業の皆様へ|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf
試用期間は延長される場合もある
試用期間は、企業が延長を希望した場合には当初の期間より延長される場合もあります。
試用期間は法律で定められている制度ではないことはご理解いただけたかと思いますが、適性や能力を見極めるために企業側が延長を希望するケースがあるのです。ただし、その場合は就業規則などに使用期間の延長の可能性や、その期間が明記されていることなどが必要となります。
6ヶ月の試用期間終了後に解雇される可能性
6ヶ月の試用期間終了後に企業側が本採用を拒否するケースも存在し、これは事実上解雇に当たります。
解雇は正当な理由がない状態で、会社の考えだけで決定することは認められません。これは、試用期間中であっても企業と労働者の間に労働契約が成立しているためであり、簡単に本採用を拒否はできないのです。
ただし、選考時に知り得なかった、または隠していた事実が判明した場合など、合理的で客観的な事由がある場合には解雇が認められる場合もあります。
初回公開日:2022年04月18日
記載されている内容は2022年04月18日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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